ご寄付の手続き
コンサルティング・プロジェクト支援基金は、一橋大学への寄付制度の中の「使途指定の寄附金」の一つです。一般的な手続き方法につきましては、大学のホームページで紹介されておりますが、以下では本基金へのご寄付を念頭において説明いたします。
- 以下の書式をダウンロードの上、必要な情報をご記入頂きます。
- 書式*1:寄付の申込み(様式 (MS-Word) または様式 (PDF) )
- ご捺印の上、以下の住所までご郵送下さい。
- 申込先*2:〒186-8601 東京都国立市中2−1 国際・公共政策大学院事務室
- 申込み用紙を受け取りましたら、お礼状および振込依頼書を送付させて頂きますので、お振込をお願いします。
- 本学口座への入金を確認いたしましたら、領収書を送付いたします。この領収書は、以下でご説明します寄付控除等の手続きの際に必要となるものですので大切に保管して下さい。
ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
〒186-8601 東京都国立市中2−1
国際・公共政策大学院事務室
電話:042-580-9135
ファックス:042-580-9085
<寄付金に対する税制上の優遇措置について>
一橋大学へのご寄附に対しましては、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置(注)が受けられます。
(注) 寄附者が個人の方の場合、所得税法78条第2項第2号により「寄付金控除」の対象となり、法人の場合は法人税法37条第4項第2号により損金算入となります。
<優遇措置(寄附金控除)の内容について>
- 寄附者が個人の場合
- 5千円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対して、(寄附金額 −5千円)の額が総所得から控除されます。
- 例)年間所得800万円の人の場合、その30%は240万円(限度額)となります。よって寄附金による控除額は、5万円寄附した場合、5万円−5千円=4万5千円となります。
- 寄附者が法人の場合
- 寄附金の全額が損金算入できます。
<優遇措置を受ける手続きについて>
確定申告期間に、国立大学法人一橋大学が発行した「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください。なお、「寄附金領収証書」は、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。